土地改良事業の紹介

各種補助事業

水利施設管理強化事業

農業水利施設は、農業水利施設は、農業用水の供給、農地排水等の機能だけでなく、国土の保全、水源のかん養等の多面的機能を有していますが、集中豪雨の激甚化・頻発化によって、施設管理者は複雑かつ高度な操作・管理を求められています。このため、施設管理者に対し、農業水利施設の役割に応じた支援を行うことで農業水利施設の有する多面的機能の発揮を図るものであります。

県単土地改良事業(農業生産基盤整備事業)

県営・団体営・県単事業により造成された施設(用水機場、パイプライン、排水路等)が対象となっており、施設の長寿命化を図ることを主な目的としています。 
なお、事業費1地区当り100万円以上が該当となります。ただし用水障害対策事業及び調査設計事業にあっては10万円以上となります。
事業の申請時期については、翌年の工事着工となりますので、7月下旬までに申請願います。但し、土地改良緊急整備型については、当年4月~8月中で(県の予算の範囲内で)随時申請可能です。また、工事に対して2%(別途消費税)の改良区事務費負担が発生します。

負担割
  事業種類
一般地帯型 山間急傾斜地帯型 土地改良緊急整備型
補助率 県費 37.5% 47.5% 25.0%
市町費 0.0% 15.0% 0.0%
地元負担 62.5% 37.5% 75.0%

パイプライン補修工事

土地改良施設維持管理適正化事業

本事業はポンプやモーターの分解補修、ゲート等の塗装、用排水路の浚渫、機械等の部品交換など、定期的に行う必要のある施設の整備補修に対する助成制度になります。
負担する事業費の一部を5年間に分けて均等に積み立てることで、農業水利施設に対する管理意識の昂揚・醸成を図るとともに、適期的確な整備補修による施設の機能の保持と耐用年数の確保を目標とし財政の負担を軽減することができます。
対象となる施設は、土地改良事業により造成された施設(揚水機場、樋門、水門、パイプライン、排水路等)で総事業費200万円以上の工事であることが必要です。

負担割合
補助率 国費 30.0%
県費 30.0%
地元負担 40.0%

※地元負担のうち10%は工事実施年度、30%は5年間積立返済

パイプライン大規模補修工事

経営体育成基盤整備事業

ほ場の区画整理や水路、農道等の農業生産基盤、集落道路等の生活環境基盤の整備を行い、農家の方が効率よく安定的に農業を経営出来るようにすることを目的としています。
主な実施要件としては、地区内の農地面積が20ha以上で担い手(認定農業者等)が事業完了時に地区の農地面積の半分以上を利用(※1)していることとなります。
再整備できる施設としては、①用水路または排水路②農道整備③暗渠排水④区画整理等であり、この中の2つ以上の組み合わせとなります。また、③及び④については単独でも実施可能となっています。

※1 利用権が設定されており、農作業の受委託契約(耕起、代掻、田植、収穫のうち3作業)がある

負担割合
補助率 国費 50.0%
県費 27.5%
市町費 22.5%