基幹水利施設管理受託事業
国営事業で造成された土地改良施設(ダム、頭首工、用水機場、排水機場、排水樋門及びこれらと一元管理を行う幹線排水路)で、市町が管理を行っている大規模及び国土の保全等の公共性・公益性の高い農業水利施設の維持管理と安定的な用水供給と良好な排水条件の確保を目的にした事業です。
農業水利施設の受益地内には石岡市・かすみがうら市・笠間市・小美玉市・茨城町・行方市・鉾田市の7市町が該当し、揚水機場の運転管理は代表市である小美玉市より受託しています。
石岡台地では、第1揚水機場・第2揚水機場(中央管理所)・第3揚水機場が対象施設となります。
負担割合
補助率 | 国費 | 30.0% |
---|---|---|
県費 | 30.0% | |
市町費 | 20.0% | |
改良区負担 | 20.0% |
中央管理所操作卓
ポンプ改修工事
多面的機能支払交付金
■事業概要
多面的機能支払は地域の共同活動を支援します!
〇農業・農村には、洪水や土砂崩れの防止、自然環境の保全、美しい風景の形成などの様々な働き(多面的機能)があります。
〇農林水産省は、多面的機能が適切に発揮されるよう、都道府県・市町村と連携し、交付金により地域の共同活動を支援しています。
〇交付金は、地域で話し合い、組織づくりや計画づくりを行い、それぞれの地域にあった取組に活用でき、活動参加者の日当や、必要な資材の購入費等に充てていただけます。
農地維持支払
農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持など基礎的な共同活動を支援します。
【交付金の対象者】
- 農業者のみの活動団体
- 農業者及び地域住民・団体等で構成する活動組織
農地法面の草刈り
水路の泥上げ
資源向上支払
水路、農道等の施設の補修、植栽やビオトープづくりなどの共同活動を支援します。
【交付金の対象者】
- 農業者及び地域住民・団体等で構成する活動組織
農道の部分補修
植栽活動
多くの地域で交付金を活用した取組が既に始まっています!
基本交付単価(農林水産省が1/2、都道府県・市町村が1/2を負担)
都府県 | ①農地維持支払 | ②資源向上支払 | ①と②に取り組む場合 | ③資源向上支払(長寿命化※3) | ①、②及び③に取り組む場合 |
---|---|---|---|---|---|
田 | 3,000 | 2,400 | 5,400 | 4,400 | 9,200 |
畑※5 | 2,000 | 1,440 | 3,440 | 2,000 | 5,080 |
草地 | 250 | 240 | 490 | 400 | 830 |
※1:農地・水保全管理支払の5年以上継続地区については、農地・水保全管理支払と同様75%単価が適用される。
※2:②の資源向上支払(共同活動)は、①の農地維持支払と併せて取り組みことが必要。
※3:水路や農道などの施設の老朽化部分の補修や施設の更新。
※4:更に③の資源向上支払(長寿命化)に取り組み場合、単価は田の場合4,400円/10aが上乗せされる。①、②及び③を一緒に取り組む場合は、②の単価は、農地・水保全管理支払と同様75%になり、田の場合、合計で9,200円/10aとなる。
※5:畑には樹園地を含む。
長寿命化交付金は、予算の範囲内で単価変動の場合があります。
取組の手順
1.組織の立ち上げ(交付金の対象となる活動組織を決めます)
地域の実情に応じてまとまりやすい形で立ち上げ
(集落、農業用水の水系、ほ場整備の実施区域など)
(活動組織の総会で合意を得ます)
2.計画づくり
書類は「ひな形」を利用して、簡単に作成
①活動組織の規約
②事業計画書
(活動の時期、対象とする農地や施設、取組内容等)
3.市町村による計画の認定(書類を市町村に提出します)
書類を市町村に提出し、計画の認定後、市町村から交付金を交付
4.活動の実施、交付金による支援
計画に定めた事項に沿って、活動
5.活動の記録・報告
活動の内容や金銭の収支等を記録し、年度末に報告書として市町村に提出
■多面的機能支払交付金(農地維持支払交付金・資源向上支払交付金)に係る事務受託地区
地区名 | 活動期間 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 染谷地区 | R4~R8 | 石岡市 |
2 | 浦須地区 | 〃 | 〃 |
3 | 金指地区 | 〃 | 〃 |
4 | 片岡地区 | 〃 | 〃 |
5 | 片野地区 | 〃 | 〃 |
6 | 太田地区 | 〃 | 〃 |
7 | 加生野地区 | 〃 | 〃 |
8 | 石川三村地区 | 〃 | 〃 |
9 | 林地区 | 〃 | 〃 |
10 | 碁石沢地区 | 〃 | 〃 |
11 | 半田地区 | 〃 | 〃 |
12 | 東成井地区 | 〃 | 〃 |
13 | 根小屋地区 | 〃 | 〃 |
14 | 半田乙地区 | 〃 | 〃 |
15 | 北根本地区 | R6~R10 | 〃 |
16 | 中津川地区 | R2~R6 | 〃 |
17 | 三村地区 | 〃 | 〃 |
18 | 巴川東成井地区 | 〃 | 〃 |
19 | 下林上流地区 | 〃 | 〃 |
20 | 八重地区 | R3~R7 | 〃 |
21 | 瓦谷下宿地区 | 〃 | 〃 |
22 | 宿山崎地区 | 〃 | 〃 |
23 | 東大橋地区 | 〃 | 〃 |
24 | 東半地区 | 〃 | 〃 |
25 | 両桁地区 | 〃 | 〃 |
26 | 小塙第二工区 | R2~R6 | 〃 |
27 | 園部地区 | R3~R7 | 〃 |
28 | 小塙第一工区 | 〃 | 〃 |
29 | 野田地区 | 〃 | 〃 |
30 | 小井戸地区 | R6~R10 | 〃 |
31 | 東野寺地区 | R4~R8 | かすみがうら市 |
32 | 千代田中部地区 | 〃 | 〃 |
33 | 佐谷地区 | 〃 | 〃 |
34 | 志筑地区 | 〃 | 〃 |
35 | 河北地区 | 〃 | 〃 |
36 | 北根地区 | R6~R10 | 〃 |
37 | 志筑甲地区 | 〃 | 〃 |
38 | 五反田地区 | 〃 | 〃 |
39 | 新治・中郷谷地区 | 〃 | 〃 |
40 | 土田野寺地区 | R2~R6 | 〃 |
41 | 稲吉地区 | 〃 | 〃 |
地区名 | 活動期間 | 備考 | |
---|---|---|---|
42 | 世楽地区 | R4~R8 | 小美玉市 |
43 | 佐才地区 | 〃 | 〃 |
44 | 外之内地区 | 〃 | 〃 |
45 | 竹原中郷地区 | 〃 | 〃 |
46 | 与沢地区 | 〃 | 〃 |
47 | 竹原地区 | 〃 | 〃 |
48 | 大笹地区 | 〃 | 〃 |
49 | 寺崎地区 | 〃 | 〃 |
50 | 納場地区 | 〃 | 〃 |
51 | 花野井地区 | 〃 | 〃 |
52 | 先後地区 | 〃 | 〃 |
53 | 西郷地地区 | 〃 | 〃 |
54 | 飯前地区 | R2~R6 | 〃 |
55 | 中延地区 | R3~R7 | 〃 |
56 | 橋場美地区 | R4~R8 | 〃 |
57 | 鷲沼地区 | R6~R10 | 〃 |
58 | 羽鳥地区 | R2~R6 | 〃 |
59 | 山野地区 | R5~R9 | 〃 |
60 |
下雨ヶ谷地区 | R6~R10 | 茨城町 |
61 | 下座地区 | 〃 | 〃 |
62 | 古宿地区 | 〃 | 〃 |
63 | 上雨ヶ谷地区 | R3~R7 | 〃 |
64 | 五里峰地区 | 〃 | 〃 |
65 | 生井沢地区 | R4~R8 | 〃 |
66 | 泉・南部地区 | R6~R10 | 笠間市 |
67 | 巴川資源地区 | 〃 | 〃 |
68 | 巴川上流域地区 | R2~R6 | 〃 |
69 | 爼倉地区 | 〃 | 〃 |
70 | 紅葉地区 | R6~R10 | 鉾田市 |
事務受託料
農地維持支払交付金 | 年度交付金×8%(千円未満切捨て)+消費税 |
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資源向上支払交付金(共同活動) | 年度交付金×8%(千円未満切捨て)+消費税 |
資源向上支払交付金(長寿命化) | 年度交付金×8%(千円未満切捨て)+消費税(上限30,000円+消費税) |
農地中間管理事業受託業務
農業をやめる方や経営規模を縮小したい方の農地を、地域の意欲ある農業者等に貸し、地域の農業を将来ともに安定的に発展させる事業です。
当土地改良区では、公益社団法人茨城県農林振興公社が農地中間管理事業を効率的かつ円滑に推進するため、農地中間管理事業に関する規程並びに事務取扱要領に基づき業務の一部を委託しております。
受託内容は、①相談窓口業務②機構との連絡、調整業務等③関係機関との連絡、調整業務等④事業に係る必要な書類の収集と確認業務等です。