お知らせ

賦課金について

◇賦課金の期限内納入について

石岡台地土地改良区の運営費は、受益者からいただく賦課金により賄われています。当土地改良区賦課金の納入期限は、表の通りとなっておりますので期限内に必ず納入くださるようお願いいたします。

令和5年度賦課金詳細一覧

賦課区分

賦課単価

賦課期日

納入期限

賦課金の内容

経常賦課金

10a当り 4,000円~800円(地目別等)

R5.6.9

R5.6.30

土地改良区の運営費

経営体育成基盤整備事業特別賦課金

10a当り 3,200円

R5.9.8

R5.10.2

実施事業の工事費
(対象地区:梶無地区第1工区)

◇納入方法(賦課金の納入に便利な口座振替を推奨しています)
  • 石岡台地土地改良区窓口での現金納入(手数料なし)
  • 当土地改良区管内農協窓口での現金納入(所定の賦課金通知書により振込手数料なし)
  • 他金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等)窓口での現金納入(振込手数料あり)
  • 各金融機関ATMでの現金納入(振込手数料あり)
  • 当土地改良区指定下記金融機関からの口座振替(振替手数料なし)
    ①石岡台地管内農協
    ・新ひたち野農協・やさと農協・水郷つくば農協・水戸農協・常陸農協
    ・ほこた農協・なめがたしおさい農協(玉造支店のみ)
    ②指定金融機関
    ・常陽銀行・筑波銀行・水戸信用金庫・茨城県信用組合・ゆうちょ銀行
    ※口座振替には所定の申請書が必要となります。ご希望の際には賦課徴収課へご連絡ください。
◇未納賦課金の対応について

未納の方に対しては、督促状・催告書を送付し納入を促します。

それでも未納の場合は、滞納処分を行いますので御了承願います。(令和4年度滞納処分 31件)

◇組合員の資格得喪(組合員の資格に異動があった場合)

下記のような事由により組合員の耕作地の異動や名義変更が生じた場合は、速やかに「組合員資格得喪通知書」をご提出くださいますようお願いいたします。

  • 農地の売買,贈与,交換等で名義変更した場合
  • 農地を賃貸借契約または解約した場合
  • 組合員が亡くなられた場合
  • 農業者年金受給または老齢等により経営を委譲した場合
  • 住所を変更した場合

手続きが遅れますと、異動前の情報で賦課金通知書が発行されてしまいます。(2月末日までに提出された資格得喪通知書により処理します。)
公共機関(法務局、市、町、農業委員会)で手続きが完了しても、土地改良区へ届け出をしなければ変更されません。必ず当土地改良区へ届け出してください。≪参考≫土地改良法第43条(組合員の資格得喪の通知義務)
なお、当土地改良区で保有する個人情報は、定款第4条に規定する事業及び徴収業務の円滑な実施のために利用し、適正に管理いたします。また、売買等により滞納賦課金のある農地を取得すると、新しい権利者に納付義務が生じますので、農地を取得するときは滞納があるか、必ず土地改良区へお問い合わせくださいますようお願いいたします。≪参考≫土地改良法第42条(権利義務の承継及び決済)

組合員資格得喪通知ダウンロード

◇賦課金についてよくある問い合わせ

経常賦課金は、土地改良事業を実施した受益地に賦課するもので、これから新たに施設を造成するための「負担金」や水を使うための「水利費」ではなく、土地改良事業で造成した農業用水施設を将来に亘って維持・管理していくための「維持管理費」となります。 
そのため、何らかの理由により耕作しなくなった場合でも賦課金は、今までに整備された「農業用水施設」を維持管理するためのものとして徴収されることとなりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。

農地転用決済金等について

農地を農地以外のものに転用する場合には、農地法第4条・5条により関係市町農業委員会での手続きが必要となります。その際、申請地が石岡台地土地改良区の区域内にある水田、畑、山林の場合には、石岡台地土地改良区地区除外等処理規程に基づき、農地転用等の通知の申請が必要となり、意見書の交付を受けていただくことになります。

なお、転用に伴いその農地が将来負担しなければならない賦課金を、他の組合員に対して負担が増えないよう決済金の納入が義務付けられているため、面積に応じた決済金額を納めてください。また水田と畑の場合では異なりますのでお問い合わせください。≪参考≫土地改良法第42条2項

※公共用地(道路・水路等)として農地を売渡又は寄付した場合でも、転用決済金が必要となります。用地交渉時には事業主体と十分な協議のうえ、必ずどちらかが申請して農地転用決済金をお支払いください。

農地転用等の通知書ダウンロード

施設使用料について

土地改良区が管理している水路に雑排水等を放流する場合に、石岡台地土地改良区施設使用規程に基づき排水同意の申請を提出していただき、同意書の交付をされます。その際に面積に応じた使用料を納付していただくことになります。

◎施設使用料算定基準

開発面積

1㎡ ~  10,000㎡

1㎡当たり

100円

10,001㎡ ~ 300,000㎡

50円

300,001㎡ ~     

25円

(別途消費税)

排水同意申請書ダウンロード