令和4年度から経常賦課金と地区維持管理費の取扱いが変わります
これまで当土地改良区では、自主管理地区を除いた維持管理組合におきまして、改良区の財源となる『経常賦課金』と維持管理組合の財源となる『地区維持管理費』を、一括して賦課徴収してきましたが、土地改良法の改正により当土地改良区の会計方式が令和4年度から複式簿記へ移行することに伴い、賦課金の取扱いも令和4年度から以下のように変更されます。
- 現在『経常賦課金』と『地区維持管理費』を1枚で送付していた賦課通知書は、令和4年度からそれぞれに分けてお送りすることとなります。
- 『経常賦課金』の賦課徴収は従来どおり当土地改良区が行います。また、『維持管理組合費(地区維持管理費)』の収納業務を当土地改良区に委託される維持管理組合については、従来どおりに当土地改良区が主体となって業務を行います。
- 賦課期日の一部変更
『維持管理組合費』 ⇒ 4月賦課(変更なし)
『経常賦課金』 ⇒ 6月賦課(4月賦課から変更)
※上記変更に伴う、新たなご負担や手続き等が発生することはありません。